3月
01
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、株式会社の役員変更登記を申請しました。
この会社は、取締役A・B、代表取締役A、取締役会非設置会社で、代表取締役Aが取締役を辞任して、取締役がB1名になるとのことでした。
この会社の定款を確認すると、取締役の人数は1名以上となっていましたので、Aが辞任することに問題はなく、「取締役が2名以上いる場合は、取締役の互選をもって代表取締役を定める」となっており、取締役がB1名になった場合は、互選の必要もなく、Bがそのまま代表取締役になります。
この場合の代表取締役Bについての登記すべき事項としては、「令和〇年〇月〇日代表権付与」となり、添付書類として定款が必要になります。
感覚的には理解できるのですが、あまり資格試験時に勉強した覚えもなく、事例も少ないので、備忘録として記録しておきます。
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士なら
兵庫県洲本市山手二丁目1番58号
司法書士・行政書士 船越事務所
TEL 0799-23-0086 FAX 0799-23-0087
URL https://www.funakoshi-
ご相談はお気軽にどうぞ
船越事務所は皆さまの様々な問題を解決できるパートナーになれればと考えています。
直接のご連絡はこちらまで
兵庫県洲本市山手二丁目1番58号 |
0799-23-0086 |
9:00 - 18:00 土日祝日除く |
ご予約いただくと、平日夜間、土日相談も可能です!