3月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、株式会社の役員変更登記を申請しました。

この会社は、取締役A・B、代表取締役A、取締役会非設置会社で、代表取締役Aが取締役を辞任して、取締役がB1名になるとのことでした。

この会社の定款を確認すると、取締役の人数は1名以上となっていましたので、Aが辞任することに問題はなく、「取締役が2名以上いる場合は、取締役の互選をもって代表取締役を定める」となっており、取締役がB1名になった場合は、互選の必要もなく、Bがそのまま代表取締役になります。

この場合の代表取締役Bについての登記すべき事項としては、「令和〇年〇月〇日代表権付与」となり、添付書類として定款が必要になります。

感覚的には理解できるのですが、あまり資格試験時に勉強した覚えもなく、事例も少ないので、備忘録として記録しておきます。

 

 

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