3月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、農地法の許可書について調べたことを備忘録代わりに記しておきます。

農地法の許可申請後、譲受人Aが住所移転したため、許可書の住所と住民票の住所とが相違する場合、住民票などでその同一性が明らかであれば、その許可書を添付した登記申請は受理される。(登記研究第162号49頁)

感覚的には上記の取扱いだろうと感じていたのですが、こういうのが見つかると安心しますね。

 

 

 

 

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