4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、農地に関する許可について取り上げます。農地に関する許可として、農地法第3条、第4条、第5条の許可があります。
農地法第3条の許可は、農地を耕作目的で売買したり、貸借する場合に必要な許可です。農地を農地のまま利用することを前提に耕作者の変更(権利の取得・設定)について許可を求めるものです。
農地法第4条の許可は、農地を所有者又は借権者が農地以外のものに転用する場合に必要な許可です。農地を利用している者自らが農地を別の用途に転用して使用する許可を求めるものです。
農地法第5条の許可は、農地の転用のために所有権の取得や賃借権、使用貸借権等の使用収益権を設定する場合に必要な許可です。農家(所有者)が耕作している農地を第三者(買主等)が権利を取得し、転用する許可を求めるものです。権利の取得・設定と転用して使用の2点について許可を求めます。イメージとしては3条+4条でしょうか。
今回、土地の交換等が発生し、第3条、第4条、第5条の許可をそれぞれ取得しなければならない案件があり、改めてまとめてみました。
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