4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、新規設立する株式会社の定款認証手続を行いました。
定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。
定款の認証とは、公証人が、その定款が正当な手続により作成されたことを証明することをいいます。
定款の認証が必要なのは、株式会社や一般社団法人等の限られた法人です。
弊所では会社等の設立時に作成する定款を「電子定款」で作成しております。電子定款は電子媒体を利用して作成された定款であり、紙媒体で作成された定款の場合は印紙税(4万円)が課税されるのですが、電子定款の場合はその印紙税が課税されませんので、設立費用の節約になります。
本日も電子定款の認証を公証人に行って頂きました。公証人から紙に印刷した定款の謄本も頂いているのですが、定款原本は電子媒体に保存されていますので、印紙税は非課税です。
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