5月
08
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
先日の投稿に引き続き、令和5年4月1日施行の不動産登記法改正の内容をご紹介します。この度の改正により、解散した法人の担保権に関する登記の抹消が少し簡易化されました。
規定された方法によって調査を行っても、その法人の清算人の所在が判明しないため、その法人と共同して担保権の抹消を申請できない場合は、被担保債権の弁済期から30年経過し、かつ、その法人の解散の日から30年経過したときは、不動産所有者による単独申請が可能になりました。
具体的には、登記原因日付はなく、登記原因は「不動産登記法第70条の2の規定による抹消」とし、添付書類として、被担保債権の弁済期を証する書面、法人の解散の日を証する書面、法人の清算人に関する調査関係書面を添付して申請することになります。
本日は、この改正でできた仕組みを利用できそうな事件の相談を受けました。正式受任はまだですが、調査を行って、この仕組みを利用できることになれば、従来の抹消を行う方法より、時間も費用も節約できそうです。
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