5月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
休眠担保権とは、明治・大正・昭和初期に設定された古い担保権が消されないまま、現在も登記簿上に残った担保権のことを意味します。
その休眠担保権を抹消する方法はいくつかあるのですが、本日は、不動産登記法第70条第4項後段の債権額・利息・遅延損害金を供託する方法を採用し、供託申請を行いました。
不動産登記法第70条第3項後段の規定によれば、①担保権者が行方不明、②弁済期から20年以上経過、③債権額・利息・遅延損害金の合計額を供託の3つの要件を満たす必要があります。
今回は、個人の方が担保権者で登記されており、おそらく亡くなっていると思われるのですが、その生死や住所が不明だったため、この方法を採ることができました。
司法書士試験でも供託法を学びましたが、実務で行うことは少なく、久しぶりの申請でした。
また供託を行う機会は何か月か何年か先になると思います。
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