5月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
令和5年4月1日施行の法改正により、簡略化された地上権の抹消の手続を採れないか検討していたのですが、残念ながら、同手続では対応が出来ない事情が判明しました。
地上権者の相続人の所在が判明したので、原則に戻り、相続人等から登記申請等に協力してもらう必要がありそうです。
相続人の数も多く、合意形成も難しいかもしれませんので、その場合は訴訟手続が必要になるかもしれません。
法改正で出来た制度が利用できれば、法改正の意味があったと実感できるとことでしたが、残念です。
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