5月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
先日は、地上権の抹消について、令和5年4月1日改正の簡略化の手続を検討していたが、その手続をとれないことが判明したと投稿しましたが、今度は、解散した法人の担保権の抹消の登記の簡略化の制度の利用を検討しています。
私見では、利用できるのではないかと考えているのですが、法務局と協議して手続を採れるかどうか確認して進めていきます。
利用できることになれば、内容をご紹介できればと考えております。
この制度が利用出来なければ、裁判所での手続が必要になり、時間も費用も余計にかかってしまいます。
依頼者の負担が軽くなればいいのですが。
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