6月

28

淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は不動産の取引を行ったのですが、事前に聞いていた情報と異なり、売主の住所が移転していました。

売主の住所が登記簿に記載された住所と異なる場合、住所変更登記を申請しなければならないのですが、それを把握できていませんでした。

売主の方の現住所は尼崎市なので、以前までは尼崎市役所で住民票を取得してもらわなければ取引できなかったのですが、本日の売主はマイナンバーカードをお持ちでコンビニで住民票を取得できました。住民票の記載内容も問題なく、住所変更登記を申請できる状況になったので、無事に取引を完了させることができました。

久しぶりに予定外の住所変更登記を申請することになりましたが、なんとか対応でき、良かったです。

 

 

 

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