2月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、土地の放棄について相談を受けました。

相続で取得した先祖代々の土地であるが、子供も都会に出て、戻ってくる見込みもないし、管理できないので放棄したいとのことでした。

淡路島では、よくある相談です。これまでは「放棄はできないです。寄附等で自治体が引き受けてくれればよいですが、難しいと思います。」と助言していました。

しかし、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属法」が施行され、相続により取得した土地を国に譲渡することができるようになります。

一定の要件を満たした土地について、負担金(10年分の管理費相当額)を納付した場合は国は土地を引き受けなければならないことになりました。

全く無条件に放棄できるわけではないので、今後、どれだけの申請が出るかわかりませんが、不動産の管理の負担のために全ての相続財産の放棄をされていた方が、不動産以外の財産を相続しつつ、土地について、その管理義務から逃れられる道が拓けたと言えると思います。

 

 

 

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