4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
よく相談を受ける不動産の生前贈与の手続ですが、死後の相続手続との違いは以下のとおりです。
贈与
・贈与者と受贈者の1対1の手続
・不動産取得税が課税される
・贈与税が課税される場合が多い(一般的に相続税より高額)
相続
・共同相続人間で協議が必要
・不動産取得税は非課税
・相続税が課税されることがある(一般的に贈与税より低額)
一般的に登記費用や税負担は、生前贈与の方が高額になると思われますが、生前贈与には確実に不動産を承継させることができるメリットもあります。
個別の事情も加味しながら、方針を決めるべきだと思いますので、司法書士や税理士などの専門家にご相談をされることをお勧めします。
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