4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
令和5年4月1日施行の不動産登記法改正により、買戻特約の登記について、不動産所有者が単独で抹消申請が出来るようになりました。
買戻権者との共同申請が原則ですが、単独申請が可能になりました。単独申請するための条件は、買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過していることです。
この度、上記の単独申請を行い、無事に登記が完了いたしました。
登記原因日付はなく、登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とし、添付書類として委任状のみを添付して申請しました。
今回は比較的新しい買戻特約でしたが、古い買戻特約の抹消では、効果的な改正だと思います。
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