3月

08

淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、共有物分割について、投稿したいと思います。

本日、相談を受けた登記簿には「共有物分割」を原因として土地の持分を取得した旨の記載がされていました。

以前、ある土地AをX、Yの2名が2分の1の土地を共有してものを、X、Yの単独所有の土地に変更するために行われた登記手続でした。

具体的には、土地Aを分筆(土地を分けること)し、A-1、A-2の土地をつくりました。この分筆の処理だけでは、A-1、A-2の土地両方ともX、Yの共有の土地になるので、A-1についてはXの単独所有の土地にするため、Y持分全部をXに移転していました。逆にA-2の土地はX持分全部をYに移転していました。このようにそれぞれの土地が単独所有になるように持分を移転するのが共有物分割であり、このような分割の仕方を現物分割と言います。

他にも共有物分割の方法としては、換価分割や代償分割の方法があります。

令和5年4月施行の民法の改正により、共有関係の解消がしやすくなっていますので、共有の土地でお困りの方は一度ご相談ください。

 

 

 

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