6月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
どうだったか忘れがちなので、備忘録代わりに不動産登記に関する通達を紹介します。
(照会)担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存在する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
(回答)貴見のとおりと考えます。
平成19年10月15日付法務省民二第2205号 通知
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