4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
最近、国土調査によって合筆された土地の登記記録を見ました。
登記記録の甲区(所有権に関する事項)を見ると、「合併による所有権登記」と記載されているのですが、その受付年月日・受付番号欄は「余白」となっていました。
「合併による所有権登記」は土地を合筆(複数の土地を1筆の土地にする登記手続)を行った場合になされる登記であり、通常は新しく権利証(登記識別情報)が発行され、その受付年月日・受付番号が記録されます。
しかし、今回は受付年月日・受付番号が余白になっており、登記記録の表題部を確認すると「国土調査の成果」によって合筆されたことがわかりました。
国土調査の成果によって合筆された場合は、通常の合筆と異なり、新しく権利証(登記識別情報)が発行されませんので、受付年月日・受付番号が余白になっていたのです。
通常の合筆であれば、①合筆後の新しく発行された権利証(登記識別情報)又は②合筆前の土地全ての従前の権利証(登記識別情報)を提供の2パターンで、後の登記申請に対応することができるのですが、国土調査の成果による合筆の場合は、②の合筆前の土地全ての従前の権利証(登記識別情報)の提供を行う方法のみです。
通常の合筆の場合は、①合筆後の新しく発行された権利証を預かって、登記申請することが多いのですが、今回の土地の場合は②の方法によるしかありません。
必然的に必要な権利証が多くなるので、不動産取引を行う場合等には調査等の準備がより一層大切になります。
事前の準備の重要性を再確認しました。
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