3月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、登記簿謄本を見て、驚くことがありました。

先日に引き続き、今回も別の休眠担保権の相談を受けたのですが、その土地の登記簿謄本を確認すると、大正時代に設定された抵当権だったのですが、抵当権者が55名となっていました。

55名が準共有している抵当権を見たことはなかったので、驚きました。55名だからと言って、手続が出来ないことはないのですが、事前の電話相談の段階で、手続にかかる費用をある程度伝えていたのですが、抵当権者が1名の想定でした。

抵当権者が1名ではなく、55名ということは55名全員の所在調査や相続人調査が必要で、その調査費用等がかなりの金額になることが予想されました。

今回は土地売却の前提として抹消して欲しいとのことでしたが、この場合、土地の売買代金より高い費用負担が発生するため、手続は断念となりました。

合理的な判断だと思いますが、今の制度のままであると、いつまで経っても抹消することができないなと感じました。

 

 

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