6月
07
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
戸籍の氏名に「読み仮名」をつける、改正戸籍法などが6月2日の参院本会議で可決、成立し、1年3か月以内に施行される予定とのことです。
戸籍謄本等を見るだけでは、読み仮名がわからないお名前が増えてきているので、有難い改正ですが、自治体の作業は大変だろうなと思います。
新生児の名前を“初めて”戸籍に載せる際は、出生届の読み仮名が自動的に反映されるようになりますが、すでに戸籍に記載されている人たちについて、実際に戸籍に読み仮名をふる作業は自治体がやることになります。ただ、その前に住民基本台帳をもとに、すでに役所が把握している読み仮名が合っているかどうか、国民全員に確認する通知が来ることになります。 通知に記載された読み仮名が間違っているなど変更したい場合は、今回可決された法律の施行日から1年以内に本籍地の市区町村に届け出をすれば変更ができます。届け出がなければ、通知の読み仮名がそのまま記載されることになります。 また、あえて「別の読み仮名に変える」ことも可能です。施行から1年以内に届け出をすれば、1回は変更が可能だということです。
また、本来と異なる漢字の読み方には「氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」といった規定が設けられ、出生届の際に名前として認められないケースが出てくることも予想されます。
このような改正もデジタル化を進めるためとのことで、社会の変化を感じます。
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