2月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、相続について相談を受けました。

その中で、かなり昔に死亡している人が戸籍の記録上は生存していることが判明しました。

おそらく、死亡されたときに死亡届を役所に提出されていないのではないかと推測されますが、詳細は不明です。

このままでは、相続手続きを円滑に進めることができないため、戸籍に死亡している旨の記載をしてもらう必要があります。

以前に同様のケースを扱ったことがありますが、その際は裁判所での手続を行いました。

今回も裁判所での手続が必要だと感じていますが、正式に受任した際は他にも検討しなければならないことがありそうです。

すぐには解決できない大きな問題が存在している相続問題だと感じました。

 

 

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