3月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
不動産について登記された権利を抹消するためには、抹消される権利を有する者(登記義務者)と抹消により利益を受ける者(登記権利者)が共同して申請することが原則となっています。
登記権利者から抹消登記の依頼を受けることが大半なのですが、登記義務者が所在不明の場合、共同して申請することが困難になります。
この登記義務者の所在不明の場合に登記された権利を抹消する特則も定められているのですが、今までは使いづらい特則でありました。
令和5年4月1日から法令が改正され、少し使いやすくなりそうなところ、ちょうどその特則を使えそうな地上権抹消登記の手続を受任する見込みです。
まだ、正式に受任できるか、又、特則を利用できるかわかりませんが、受任した際は特則の利用可否の検討から迅速に対応していきたいと思います。
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