2月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、相続登記の相談を2件受けました。
相続登記とは不動産の登記名義人が死亡した場合に、その相続人名義に所有権移転登記を行うことです。
亡くなった方が遺言書を作成されていない場合、戸籍謄本等の書類を多数収集していく必要があります。
弊所は、原則として依頼者の方に戸籍謄本等の取得をお願いしているのですが、戸籍の収集は慣れていないと苦労する場面もあると思いますので、戸籍収集も含めて相続登記の依頼を受けることもできます。(戸籍収集費用を頂くことになりますが…)
ご希望に応じた業務処理を行いますので、お気軽にご相談ください。
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