4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
相続登記手続を行う場合に、「以前に取得した戸籍謄本や印鑑登録証明書が残っているが、手続に使用できますか」とよく問合せを受けます。
色々な手続において、印鑑登録証明書については3か月や6か月以内のものを提出と案内されており、そのことを気にされているのだと思います。
不動産登記においても、3か月以内に発行された証明書を提出する必要がある場合が多いのですが、相続登記手続に添付する証明書は3か月以上経過のものでも問題ないことが多いです。
一定の例外はありますが、ほとんどのケースで問題はありませんので、過去取得したものを再利用して手続を行うことで少しでも費用節約することをお勧めいたします。
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