2月

08

淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

先日、私が成年後見人を務めていた方がお亡くなり、相続人が不存在なので、相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行っていました。

この度、相続財産管理人として弁護士が選任されたという通知を受けました。これから、その弁護士に対して、私が成年後見人として管理していた財産等を引き継いでいくことになります。

さて、この相続財産管理人ですが、この度の民法等の一部改正で令和5年4月1日より相続財産「清算人」に名称変更されます。

現在は、同じ「相続財産管理人」でも根拠条文が違う場合があり、今後は、保存型の管理を行う相続財産管理人と処分・清算する相続財産清算人と名称を分けることで区別しやすくなります。

相続人不存在の場合の相続財産清算人ですが、現在の未婚化・少子化の流れにおいては、選任が増えることが予想されます。

選任が増えるとそれぞれの関係者にも事務負担が増えることにつながると思われます。

残された親族にも相続財産清算人の選任申立等の手間がかかる場合がありますので、相続人の居ない方は、昨日の投稿のとおり遺言書の作成をお勧めいたします。

 

 

 

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