5月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、相続財産清算人の選任申立の事件を受任しました。
令和5年4月1日の法改正の施行により、従来、根拠条文が異なるにも関わらず「相続財産管理人」と同様の名称を使用していたものが、根拠条文の違いによって名称も変更となりました。
今回受任した相続財産清算人の選任申立については、相続人のあることが明らかでない時に申し立てるものです。
おそらく、一番利用されているものだと思いますが、まだ名称に慣れません。これから事例を経験していくにつれて、慣れていくのでしょうね。
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