6月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
先日、「空き家対策特別措置法」の改正法が成立したというニュースを見ました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014092471000.html
このNHKのHPによると
空き家対策をめぐっては2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で、放置すると倒壊のおそれがあるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去できるようになりました。
しかしこうした措置は十分進まず空き家が増え続けていることから特定空き家になる前の段階での対策強化を盛り込んだ改正法が7日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
改正法では放置すれば特定空き家になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、状況が改善されない場合、固定資産税の減額の措置を解除するとしています。
これまでの制度では空き家でも住宅として固定資産税が減額されるためその放置につながっていると指摘されていて、今回の改正により所有者に撤去など適切な管理を促すねらいです。
この改正によって、解体せずに放置されていた空き家の取壊しが促進されることを期待します。
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