4月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
先日、宗教法人の解散手続を受託したと投稿しましたが、代表役員代務者の登記も完了し、解散手続に進んでいく段階になりました。
この度の宗教法人の規則では、①責任役員会の議決、②総代の同意、③包括団体の承認、④都道府県の認証が必要と規定されていました。
これに加えて、宗教法人法第44条第1項の規定により、「信者その他利害関係人に対し、意見を求める公告手続(公告期間は2カ月以上)」を行う必要があります。
包括団体や都道府県と打ち合わせを行ったところ、次の順で手続を行う必要がありますので、依頼者と協同して進めて参りたいと存じます。
1 責任役員会の議決
2 総代の同意
3 信者その他利害関係人に対する公告手続(公告していることがわかる写真等の記録をとる必要あり)
4 包括団体の承認
5 都道府県の認証
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