2月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
現在、私が取り扱っている業務の一つに認可地縁団体への不動産の名義変更の業務があります。
自治会・町内会などの団体については、一般社団法人化していなければ「権利能力なき社団」となり、権利義務の帰属主体になることができません。よって、団体名義で不動産登記を備えることができず、団体の代表者名義や構成員全員での共有という形式でなければ、不動産登記ができません。
しかし、市区町村長の認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)は、その認可地縁団体名義で不動産登記を備えることができます。
以上のことは、知識として知ってはいましたが、実際の業務で取り扱うのは初めてですので、勉強になっております。
認可地縁団体は法務局には登記されておらず、市役所等で台帳登録されております。
登記手続において、認可地縁団体が不動産を取得する場合には、住所証明情報として「地縁団体台帳」を添付し、認可地縁団体が不動産を譲渡する場合には、「認可地縁団体印鑑登録証明書」を添付しなければなりません。いずれも市役所等の担当部署で発行されます。
知識として知っていることを実務として経験することは、知識を深めることにもつながり、有意義な業務と感じているところです。
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