4月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

相続登記手続の調査を行っていると、亡くなった方の住所が誤って登記されていることがあります。

現在の登記簿は、手書きの登記簿が電子化されているのですが、電子化された登記簿を見ると住所が誤っており、さらに手書きの登記簿を確認すると正しく登記されていて、手書きの登記簿を電子化した際に移記ミスが生じていたことを発見することがあります。住所の表示が誤って登記されている場合は、この移記ミスが多いのですが、この度、手書きの登記簿でも住所の表示が誤っているものを見つけました。色々な書類や状況を見ると、おそらく手書きの登記簿に登記官が記載する際に単純に書き間違ったのだろうと推測しております。法務局と言えど、人間が処理しているのですから、そういうこともあります。

ただ、そのような状況で相続登記を申請する場合は、管轄法務局の判断にもよりますが、経緯等を記載した書面を追加提出しなくてはならないことが多いように思います。状況的には法務局側のミスであると推測される場合であっても、申請人側に少し事務負担が生じてしまうことに多少の違和感を持ちますが、何も書類を出さずに処理もしづらいのも理解できるので、私個人としては運用に従って処理することが多いです。

逆に私のミスを法務局に見つけてもらうこともありますし、お互い様かなと思っております。

 

 

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