2月
06
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、農地法第5条の許可申請を行ってきました。
農地法第5条の許可とは、農地所有者以外の者が新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする(転用する)場合に得る許可のことです。
農地は農地として利用するのが原則であり、転用して利用するためには許可(届出のみですむ農地もありますが、淡路島内の農地は許可必須)を得ることが必要です。
農地法の規制を知らず、違反転用しているケースも散見されます。
農地法では上記の転用以外にも規制がありますので、法令を遵守し、違反することがないようにご注意下さい。
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