こんなお悩みありませんか?
そもそも不動産登記とは?
不動産登記は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。 「ここは誰の土地・建物」ということ等が不動産登記簿等を調べることによって分かる仕組みになっているのです。
登記を備えていないと、代金を払っていても第三者に家の所有権を主張できません。
特に不動産登記が重要になってくる場面として、不動産売買が考えられます。 通常、司法書士が不動産売買の登記手続に関与する場合、不動産の代金の支払いが行われるとすぐに、所有権移転の登記申請を行います。なぜなら、不動産を購入しても、登記を備えていないと、売主以外の第三者に対する関係では売買が存在しなかったものと扱われる可能性があるからです。
具体的に言うと、売主がAに不動産を売り代金を受け取った後、Aへの所有権移転登記申請がなされず、売主名義のままであったことを利用して、Bに同じ不動産を売りBへの所有権移転登記がなされたという二重売買の場合、たとえ先に代金を支払ったとしてもAは登記を備えていないので、登記を備えたBには所有権を主張できないのです。 上記の例は、例外的なケースだとは思いますが、他にも登記を備えていないと不利益を被る場合がありますので、不動産の権利関係に変更が生じた場合は、できるだけ早く司法書士に相談する等して、登記申請をすることをお勧めします。
不動産登記の進め方
不動産の権利に関する登記申請を行う場合、まず、登記記録を調査します。だれが所有者か、どんな権利が登記されているのか、申請しようとする登記が受理される状態か等を確かめなければなりません。
登記記録の調査が終わると、申請しようとする登記の目的によって、添付書類が異なりますので、必要な書類を確定させ、その作成や収集をしなければなりません。さらに、登録免許税という税金の算出、登記申請書の作成をしなければなりません。
上記のような事前準備をしたうえで、法務局に登記申請を行います。基本的に不動産の権利に関する登記申請は、登記申請によって形式的に利益を受ける登記権利者(売買の場合、買主)と不利益を受ける登記義務者(売主)の共同申請で行います。権利者・義務者双方が申請する登記の権利関係が生じたことを確認して、さらにそれぞれについての必要書類をそろえて、登記申請をしなければなりません。
万一手続において誤りがあると最悪の場合、財産を失うおそれもあります。 専門家である司法書士にお任せください。
登記申請をしますと法務局の登記官が申請書類を審査しますが、申請書類に重大な誤りがあったり、不備があった場合は、申請が却下になってしまったり、取り下げや申請書類の補正をしないといけなかったりするので登記申請の際には十分に注意が必要です。
このように登記申請手続は、一般の方には複雑で分かりにくいことが多く、万一手続において誤りがあると最悪の場合、財産を失うおそれもあります。 複雑な手続だからこそ、安心して行うために専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。
不動産登記申請を行う場面
不動産登記申請を行う典型的な例をあげます。
①売買による不動産の名義変更
②贈与等による不動産の名義変更
③新築建物の所有名義人登録
④住宅ローン等融資を受ける際の不動産の(根)抵当権設定
⑤住宅ローン等の返済の際の不動産の(根)抵当権抹消
⑥登記記録上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合の住所(氏名)変更
以上のような場面で登記申請が必要になってきます。
名義変更費用
売買による不動産の名義変更登記 | ¥50,000 |
贈与等による不動産の名義変更登記 | ¥40,000 |
新築建物の所有名義人登録登記 | ¥25,000 |
住宅ローン等融資を受ける際の不動産の(根)抵当権設定登記 | ¥40,000 |
住宅ローン等の返済の際の不動産の(根)抵当権抹消登記 | ¥14,000 |
登記記録上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合の 住所(氏名)変更登記 | ¥10,000 |
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